住所等の変更登記

近年話題に取り上げられることが多くなった、空き家・ゴミ屋敷・草木の生い茂った土地などなどで、困った経験はありませんか?

所有者を探して、対処してもらうにも、連絡先が分からない。

その問題解決のための一つとして、令和8年4月1日から住所(氏名)等の不動産変更登記申請の義務化が施行されます。

変更から2年以内に登記申請をしないと、過料が課されます。

不動産の適正な管理は、私たちの住み良いまちづくりにつながっていることを、再確認しました。